転送されてきたメールから
2010年 01月 20日
わてのもとに転送メールで届いた情報やけど、そやけどアンタ、「転載可」ちうことやから、ここに載せておきまんねん。
(転送歓迎)本年1月から京都大学吉田キャンパス(教職員約8千人)の過半数代表をしてるんや宇仁宏幸や。一部の新聞で報じられはったが、次のような問題が京都大学(大部分は事務局と呼ばれる本部事務組織で)でおきとりまんねん。詳しい情報はhttp://labor.kyoto-univ.jp/をご覧おくんなはれ。ほとんど例のあらへん(全国初の?)厚生労働省告示違反や。この違反が先例になり他企業に波及すると困るので徹底的に争う決意や。
京都大学教員 宇仁宏幸
労働時間延長の限度に関する法令(労働基準法第36条第2項、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)では、36協定の特別条項(月45時間を超える超過勤務)の適用を臨時的業務に限定して、適用月数は6回以下と定められとりまんねん。京都大学吉田事業場では、2009年12月末現在で特別条項が7回適用された職員が5人、また2010年3月までに7回以上適用が確定してん職員が4人となっとりまんねん。また、2009年12月末現在で特別条項6回適用が3人、5回適用が25人、4回適用が24人なんやし、年度末の業務繁忙により、このまんまいけば、これらの職員のようけが今年度末には7回以上適用となると考えられはります。
また、1名の職員に関して2009年12月28日付けで「過重労働によって健康状態の悪化を来す恐れがあるんや」ちう産業医による面接指導結果も提出されたんですわ。1月、2月、3月には、過重労働による健康被害の拡大が懸念されはります。
京都大学わいにも事態の改善を要請してきましたのやが、対応策をとる意志が認められへんので、1月19日、わてと京都大学職員組合中央執行委員長との連名で、京都上労働基準監督署へ告発し、京都大学に対する行政指導を要請しましたわ。
「有名国公立大学」やったとしたかて、いまや、就労環境はこないな状況なんやこれがホンマにや。
(転送歓迎)本年1月から京都大学吉田キャンパス(教職員約8千人)の過半数代表をしてるんや宇仁宏幸や。一部の新聞で報じられはったが、次のような問題が京都大学(大部分は事務局と呼ばれる本部事務組織で)でおきとりまんねん。詳しい情報はhttp://labor.kyoto-univ.jp/をご覧おくんなはれ。ほとんど例のあらへん(全国初の?)厚生労働省告示違反や。この違反が先例になり他企業に波及すると困るので徹底的に争う決意や。
京都大学教員 宇仁宏幸
労働時間延長の限度に関する法令(労働基準法第36条第2項、厚生労働省告示第355号、基発第1022003号)では、36協定の特別条項(月45時間を超える超過勤務)の適用を臨時的業務に限定して、適用月数は6回以下と定められとりまんねん。京都大学吉田事業場では、2009年12月末現在で特別条項が7回適用された職員が5人、また2010年3月までに7回以上適用が確定してん職員が4人となっとりまんねん。また、2009年12月末現在で特別条項6回適用が3人、5回適用が25人、4回適用が24人なんやし、年度末の業務繁忙により、このまんまいけば、これらの職員のようけが今年度末には7回以上適用となると考えられはります。
また、1名の職員に関して2009年12月28日付けで「過重労働によって健康状態の悪化を来す恐れがあるんや」ちう産業医による面接指導結果も提出されたんですわ。1月、2月、3月には、過重労働による健康被害の拡大が懸念されはります。
京都大学わいにも事態の改善を要請してきましたのやが、対応策をとる意志が認められへんので、1月19日、わてと京都大学職員組合中央執行委員長との連名で、京都上労働基準監督署へ告発し、京都大学に対する行政指導を要請しましたわ。
「有名国公立大学」やったとしたかて、いまや、就労環境はこないな状況なんやこれがホンマにや。
by gogo0618
| 2010-01-20 17:37
| 雑感